宿泊約款

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宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項間係)

宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金

(1) 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
(2) 
サービス料((1×10%)

追加料金

3 追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)
及びその他の利用料金
4 サービス料((3×10%)

税金

消費税

備考1. 税法が改正された場合はその後改正された規定によるものとします。

違約金(6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日,契約申込人数

不泊

当日

前日

3日前

4日前

一般   14名まで

100%

100%

50%

30-

-

団体   15名〜99名まで

100%

100%

50%

30%

-

(注)

1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2
.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3
.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

 

平成23810

                五つの心の宿

                   高 砂 屋 旅 館